[ テーマ: 労働法関係・労務関連ニュース ]
2009年3月25日09:30:14
平成21年4月1日より労災保険料率が変わります。
年度更新時には注意が必要です。
→20年度確定保険料の料率と21年度概算保険料率が異なるということになります。
下記資料をご確認ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20090305-rousai/index.html
また、今年は申告納付の時期も変わっております。
少し延びてまだ大丈夫などと思い、逆に期日を過ぎてしまったなどということがないようにしたいものです。
東京は桜の開花宣言がありましたが、
今週に入って肌寒い日が続いております。
かぜなどひかれませぬように・・・
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2009年2月3日09:39:17
おはようございます。
今日は節分ですね、我が家の子供達も「鬼に豆をエイってやる!」と
張り切って保育園に行きました。
さて、本題です。
労働保険の申告と納付について、21年より変わります。
保険料の算定期間は変わりません。(毎年4月1日から翌年3月31日)
保険料の申告と納付の時期が変わります。
第1期(及び一括納付)はこれまで、4月1日から5月20日まででした。
→これが、6月1日から7月10日までとなります。
申告書類等は5月末日ごろ発送とのことです。
ご参考として、下記は労働局の資料です。
http://www.tokyosr.jp/membersite/gyomu/info/090130_1_1.pdf
事務担当者のかたは、社会保険の算定基礎とも多少重なると思います。
事前の準備の工夫により、効率よく処理ができるとよいかと考えます。
例えば、
被保険者情報の照会をしておき、保険加入者に漏れがないか、間違いがないか
など。
何事も段取り八部とよく言われます。
自分自身もこれを忘れないようにしたいと思っています。
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2009年1月14日09:42:27
おはようございます。
昨日今日と本当に寒いです、と同時に、この冷たい空気を吸い込むと
子供のころの冬の空気を思い出します。(これくらいは普通に寒かったような)
私は、暦で大寒前後のうまれ(年によって多少ズレるので)なので、
この時期になると、あーこんなに寒い時に生まれたんだな(産んでもらったんだ)
とよく思います。
さて、今日は、雇用保険法改正の話題です。
今国会で改正される改正雇用保険法等の法律案要綱が、
労働政策審議会に厚生労働大臣から諮問されました。(答申は14日の予定)
非正規労働者の増大や雇用失業情勢を踏まえて
政府は暫定的な措置を含めて雇用保険法の見直しを行こととしています。
大きく分けて次の5つの柱からなります。
非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
再就職困難者に対する支援の強化
安定した再就職に向けたインセンティブの強化
・雇用保険の受給要件や給付日数についてについての変更
育児休業給付の見直し
・暫定措置の延長や給付システムの変更
雇用保険料率について 21年度限定の引き下げ
・現行 12/1000 → 21年度 8/1000
・21年度雇用保険二事業にかかる雇用保険料率は現行通り3/1000
正式に改正事項が決定されたときに、またお知らせしたいと思います。
いくら個人や企業が努力しても、国の施策なくして、
この景気回復はないのではないでしょうか。
それゆえに、その内容について大きな関心が寄せられます。
施策の決定にあたり、「現場の声」を大いに汲み取り、研究して欲しいと思います。
以前、ハローワークの職員同士の会話でそのようなことを耳にしました。
助成金などはどういうところに需要があるのか、どのようなところに手を差し伸べてほしいのか。(全然わかっていない、お金の使い方がもったいない・・・などなど)
自分の仕事にも参考になるやり取りでした。
さあ、今日もがんばりましょう!
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2009年1月5日10:43:00
新しい年の始まりです、
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
昨年12月22日
「労働保険徴収法施行規則改正案」が労働政策審議会に諮問、即日答申されました。
労災保険料率が改定される模様です。
年度更新の際は雇用保険料率とともに料率を確認したうえで行う必要がありますね。
ちなみにどのくらい保険料が変わるのか・・・ちょっと試算してみました。
ご存知かもしれませんが、保険料は「年間総賃金×業種の該当料率」で算出します。
「その他の各種事業」に分類される 事務的業種(WEB制作会社など)を例にあげます。
労災保険料率は、3/1000(従前4.5/1000)となります。
月30万円の給料の従業員3人と10万円のアルバイト3人を雇用していた場合、
年間賃金1,440万円、プラスボーナス年間60万年間だとすると、
年間賃金総額は1,500万円になります。
この場合、
労災保険料は従前は67,500円、改定後は45,000となります(22,500円減)。
労災保険料率は原則として3年ごとに見直されます。
労災事故の保険給付はこの保険料で賄われるので、
財政均衡が保たれるように過去3年間の給付実績をもとに
将来の予想をたてて決定されます。
労災事故ゼロを目指すことは、
安全で衛生的な職場環境を作ることであり、それが保険料率にも関係してくるのですね。
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2008年11月20日00:01:35
自民・民主両党は、国会で継続審議である労働基準法改正案について協議。
「月に『80時間を超えた部分』については賃金割増率を50%とする」を、
『60時間を超えた部分』と修正することで合意。
これにより、改正案は今国会で成立する可能性が高くなったとみられる。
労働法ビッグバンという言葉が一昨年あたりから飛び交っていました。
ホワイトカラーエグゼンプションなどとともに、労働基準法の時間外割増率についても
協議されましたが、もろもろの理由で進んでいませんでした。
時間外労働の割増率をあげることの狙いの一つは、過重労働抑制があると思います。
法律が改正されるというのは、ものすごく影響力が大きいと思います。
モノサシのメモリ幅が変わるのと同じですから。
法律改正の背景と内容と時期の適正について、慎重に協議していって欲しいと思います。
また法律はなるべく例外というものがないようなものであってほしいと思います。
(いま話題になっている「定額給付金」も然りですが・・・)
割増率を上げればそれがなされるのか
そう簡単なものでないことは明白です。
企業は何をどう努力すれば生き残り成長していけるのか、必死なはずです。
ワタクシ事ですが
企業の人事制度について最近関心があり、特に中小零細規模の会社さまのサポートを
何とかこの仕事を通してできないか、やっていきたいという気持ちを抱いています。
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2008年11月7日10:15:48
おはようございます。
今朝は空気が冷たかったです。
今週4日に政府は改正労働者派遣法按の国会提出を閣議決定しました。
改正法の施工は 来年の10月1日です。
なお、日雇い派遣など一部については再来年2010年の4月1日が予定されています。
改正内容はこちらです。
改正派遣法20081104(ファイルサイズ:104.7KB)
日雇い派遣の不透明な待遇や、問題となっている日雇派遣についての対応がなされています。
いま、求人雑誌を開くと、派遣の雇用形態での求人募集が本当に多いと感じます。
企業としては、派遣で労働力をまかなうことにメリットがある、そういうシステム
ということなのでしょう。
働く側でも必ずしも派遣しか道がないという人ばかりではなく、
あえて派遣を選ぶ人が多いのもまた事実だと思います。
労使双方、有効な雇用形態として見直すべき点は見直し、活かす点は活かして
事業の活性化、経済の活性化につながればと思います。
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2008年11月2日23:15:00
こんばんは。
先日、11月は労基署の調査強化月間と書きましたが、関連する記事を見付けました。
2つほどご紹介しますね。
東京労働局が都内の割増賃金を適正に支払っていない企業に、是正勧告、指導の結果
・差額支払い額が100万以上になった企業は、213社
・支払額の総額34億8292万円
・対象労働者数3万8229人
・一人平均9万1000円
厚生労働省が平成19年度における全国の割増賃金の支払いについて、
労基法違反として是正を指導した事案
・1企業あたり100万円以上の事案で
1728企業、17万9543人
是正金額は272億4261万円(前年度比45億円増)
これは集計開始以降最多
これを見た感想ですが、
労基署の調査項目で、残業代や労働時間については最重要項目であることは依然として変わらないのだなあということです。
最重要項目として取り扱ってきて、残業問題について改善が進んだと見る感があるという話を一部で聞いていましたが、まだまだ重要項目であることには変わりませんね。
最近では、調査項目で安全衛生についてもずいぶん踏み込んで行われるときいています。
働く環境について見直し、改善していくことは経営者にとっても働く人にとっても永遠のテーマだと思います。
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2008年10月29日02:14:42
前回、36協定について書きましたので、これから数回にわたり
36協定についてもう少し書いていきたいと思います。
それでは、第2回目スタートです!
キーワードは2つ
1つめは
結んで、届けて、免罰効果
・協定を結んでいますか(協定書・協定届)
・届出をしていますか、結んでいるだけでは法違反です
・有効期限はきれていませんか
2つめは
就業規則を確認してみましょう
・36協定の効果は、適法に時間外労働・休日労働を行わせることで
労働者に時間外労働などを義務付けるものではありません。
・業務上必要な場合に時間外労働をさせることがあり、
これを義務付けるためには、就業規則などで定めておくことが必要で
すし、トラブルを防ぐことにもつながります。
次回以降は、もう少し踏み込んだ内容を書いていきたいと思います。
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2008年10月23日10:19:18
10月は労働保険の適用促進月間です。
労働者(社員・パートなどの雇用形態問わず)を一人でも雇ったら
労働保険加入は義務ですよ!という広告、ご覧になりましたか?
ちなみに、今年のポスターのモデルは「小林麻央」さんです。
11月は「労基署の調査強化月間」とも言われています。
書類の整備はきちんとされていますか。
*労働関係でトラブルとなる原因は「賃金」・「労働時間」これらに起因するものが圧倒的です。
*そして、これらに大きく関係してくるのが
「時間外労働・休日労働に関する協定」=いわゆる「36協定」です。
時間外労働や休日労働をさせる必要がある場合には、
労使間で協定を結び、それを監督署に提出しなければなりません。
協定を締結、監督署提出 = 形式的OK 法的OK 御社はどちらでしょうか。
労働者の代表はどのように選出していますか
協定の内容を従業員に周知していますか(理解していますか)
労働者が常に確認できる方法をとっていますか
*知らないところで協定が結ばれ、行政に提出されているので、中身は全然知りません。
よく聞く話ですが、これですと形式的な協定ですよね。
残業に関する協定内容を知らないで働いているのですから、
当然残業時間に対する意識も知っているものとは違うでしょうし、
結果としてトラブルとなる可能性も出てくるでしょう。
*トラブルを未然に防ぐためにも
ぜひとも「協定の内容を理解」して働いてもらいましょう。
知っていると知らないとでは、働く意識自体ずいぶん違うと思います。
調査のためにやるのではなく、会社の労務環境を整え業績につなげるために
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2008年10月10日15:46:00
東京都最低賃金(地域別最低賃金)
時間額766円に改正(平成20年10月19日より)
※都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
こちらもチェック!「知っトク」
日給、月給制の場合は1時間あたりの金額に換算して確認します。
地域別最低賃金を下回った場合、罰金上限は50万円です。
産業別最低賃金を下回った場合、最低賃金法の罰則適用はありません。
が、、、労働基準法の賃金全額払違反の罰則適用(罰金の上限は30万円)
障害により著しく労働能力の低い者、試の試用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等
に対しては「最低賃金の減額特例許可規定」があります。
派遣労働者は派遣先の最低賃金が適用されます。
事業所さまへ:
パートタイマー、アルバイトを雇用されている場合、特に契約内容を確認してみてください!