[ テーマ: 労働法関係・労務関連ニュース ]
2008年10月10日15:46:00
東京都最低賃金(地域別最低賃金)
時間額766円に改正(平成20年10月19日より)
※都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
こちらもチェック!「知っトク」
日給、月給制の場合は1時間あたりの金額に換算して確認します。
地域別最低賃金を下回った場合、罰金上限は50万円です。
産業別最低賃金を下回った場合、最低賃金法の罰則適用はありません。
が、、、労働基準法の賃金全額払違反の罰則適用(罰金の上限は30万円)
障害により著しく労働能力の低い者、試の試用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等
に対しては「最低賃金の減額特例許可規定」があります。
派遣労働者は派遣先の最低賃金が適用されます。
事業所さまへ:
パートタイマー、アルバイトを雇用されている場合、特に契約内容を確認してみてください!
この記事へのコメント (0)